審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10142
判決日2010-03-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項3号、特許法29条2項、特許法181条2項
当事者原告 株式会社カワタ/被告 株式会社松井製作所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①上記訂正後の請求項2及び3に係る発明が下記引用例(1),(2)に
記載された発明との関係で,②請求項4(訂正前)に係る発明が下記引用例(1),
(3)に記載された発明との関係で,それぞれ進歩性(特許法29条2項)を有
するか,である。
記
・引用例(1) 特開平9−155171号公報(発明の名称「粉粒体材料の気
流混合装置」,出願人 株式会社松井製作所,公開日 平成9年6月
17日,甲2。以下「甲2公報」といい,そこに記載された発明
- 2 -
を「甲2装置発明」という。)
・引用例(2) 実願平1−91342号(実開平3−32936号)のマイク
ロフィルム(考案の名称「粉粒体の混合装置」,出願人 株式会社
松井製作所,公開日 平成3年3月29日,甲3。以下「甲3公報」
といい,そこに記載された発明を「甲3発明」という。)
・引用例(3) 特開平9−294926号公報(発明の名称「粉粒体が気体の
流れによって供給される混合装置」,出願人 株式会社松井製作所,
公開日 平成9年11月18日,甲4。以下「甲4公報」といい,
そこに記載された発明を「甲4発明」という。)

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2008−800092号事件について平成21年4
月28日にした審決中,「特許第3767993号の請求項4に係る
発明についての審判請求は,成り立たない」との部分を取り消す。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを3分し,その2を原告の,その余を被告の負担と
する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。