事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10142 |
| 判決日 | 2010-03-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項3号、特許法29条2項、特許法181条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社カワタ/被告 株式会社松井製作所 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①上記訂正後の請求項2及び3に係る発明が下記引用例(1),(2)に 記載された発明との関係で,②請求項4(訂正前)に係る発明が下記引用例(1), (3)に記載された発明との関係で,それぞれ進歩性(特許法29条2項)を有 するか,である。 記 ・引用例(1) 特開平9−155171号公報(発明の名称「粉粒体材料の気 流混合装置」,出願人 株式会社松井製作所,公開日 平成9年6月 17日,甲2。以下「甲2公報」といい,そこに記載された発明 - 2 - を「甲2装置発明」という。) ・引用例(2) 実願平1−91342号(実開平3−32936号)のマイク ロフィルム(考案の名称「粉粒体の混合装置」,出願人 株式会社 松井製作所,公開日 平成3年3月29日,甲3。以下「甲3公報」 といい,そこに記載された発明を「甲3発明」という。) ・引用例(3) 特開平9−294926号公報(発明の名称「粉粒体が気体の 流れによって供給される混合装置」,出願人 株式会社松井製作所, 公開日 平成9年11月18日,甲4。以下「甲4公報」といい, そこに記載された発明を「甲4発明」という。)
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2008−800092号事件について平成21年4 月28日にした審決中,「特許第3767993号の請求項4に係る 発明についての審判請求は,成り立たない」との部分を取り消す。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを3分し,その2を原告の,その余を被告の負担と する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。