審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10042
判決日2010-03-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法14条1項、憲法32条、憲法76条2項、特許法1条、特許法2条、特許法2条1項、特許法36条4項1号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,上記特許出願に係る明細書の発明の詳細な説明の記載が,「その発
明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることが
できる程度に明確かつ十分に記載したものである」(実施可能要件,特許法3
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6条4項1号)か,である。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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