事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10228 |
| 判決日 | 2010-03-29 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項1号、商標法3条1項3号、商標法3条2項、商標法4条1項16号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①本件商標は,商標法3条1項3号が規定する「その商 品の産地又は品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」 に該当するか,②本件商標は,商標法3条2項が規定する「使用をされた結果 需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるもの」に 該当するか,③本件商標は,商標法4条1項16号が規定する「商品の品質の - 2 - 誤認を生ずるおそれがある商標」に該当するか,④被告は,本件無効審判請求 の請求人適格を有するか,である。
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2007−890025号事件について平成21年3 月30日にした指定商品第30類「コーヒー,コーヒー豆」に関する 審決のうち,指定商品「エチオピア国YIRGACHEFFE(イル ガッチェフェ)地域で生産されたコーヒー豆,エチオピア国YIRG ACHEFFE(イルガッチェフェ)地域で生産されたコーヒー豆を 原材料としたコーヒー」に関する部分を取り消す。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被 告の負担とする。 4 この判決に対する原告による上告及び上告受理の申立てのための付 加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。