事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(受)388 |
| 判決日 | 2020-03-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法724条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中,平成4年度から同20年度までの固定資 産税及び都市計画税に関する部分を破棄し,同部分 につき本件を東京高等裁判所に差し戻す。 2 上告人のその余の上告を却下する。 3 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。