審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10215
判決日2010-03-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社フジキン/被告 日立金属株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,上記発明が,米国特許第4669660号明細書(甲4)に記載
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された発明(以下,審決を引用する場合を含め「引用発明」又は「甲4発明」とい
う。)及び周知技術から容易に想到することができるか否かである。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,昭和62年8月26日,上記発明につき実用新案出願し(実願昭62−
129403号),同年10月14日に特許出願に変更し,平成7年9月18日に
設定登録を受け(特許第1966883号),さらに,平成19年6月4日,訂正
審判を請求し(訂正2007−390070号),同年7月11日,同訂正を認め
る旨の審決を受けた(同月24日確定)(甲12)。
原告は,平成21年1月19日,特許庁において,本件特許につき,無効審判請
求をした(甲17)。
特許庁は,上記審判請求を無効2009−800010号事件として審理し,平
成21年6月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄
本は,同年7月8日,原告に送達された。
2 本件特許発明の内容
本件特許発明は,平成19年7月11日付け訂正審決により訂正された明細書の
特許請求の範囲の請求項1,2に記載された次のとおりのものである。
【請求項1】
「流入口と流出口をつなぐ流路を有するバルブ本体と,該バルブ本体の流路の一
部に設けられた弁座と,該弁座に対向して配置し,自己弾性復元力を有し,前記弁
座に対し当接と離間をするダイヤフラムと,貫通穴空間を有するとともに,該ダイ
ヤフラムに関して弁座とは反対側で上下動自在に設けた弁棒と,該弁棒を弁座方向
に変位させ,前記ダイヤフラムを弁座に当接させる押圧力を生じる付勢手段と,電
圧を印加することにより長さが伸長し,前記貫通穴空間に収容され,一端がブリッ
ジを介して前記バルブ本体で支持されると共に,他端が前記弁棒に当接した積層型
圧電素子とを有し,該積層型圧電素子の長さが伸長したとき,前記付勢手段の押圧
力に抗して前記弁棒を押上げダイヤフラム自身が弁座から離間することを特徴とす
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るノーマルクローズ型流量制御バルブ。」(以下「本件特許発明1」という。)
【請求項2】
「特許請求の範囲第1項記載において,前記弁棒の上部に調整ねじ部材を設け,
該ねじ部材の端部を前記積層型圧電素子の上部に係止させたことを特徴とするノー
マルクローズ型流量制御バルブ。」(以下「本件特許発明2」という。)
3 審決の内容
審決は,以下のとおり,引用発明や周知技術から本件特許発明を想到することは
容易ではなく,本件特許発明は無効とはならないとした。
(1) 引用発明等の内容
ア 引用発明の内容
「流入口と流出口をつなぐ流路を有する弁本体1と,該弁本体1の保存空間4に収容された
弁座5と,該弁座5に対向して配置し,前記弁座5に対し当接と

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。