所得税更正処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成30(行ヒ)422
判決日2020-03-24
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文所得税法59条1項、所得税法59条1項2号、所得税法125条1項

この事件の代理人

主文(判決文より)

原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき,本件を東京高等裁判所に差し戻す。

出典

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