事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10247 |
| 判決日 | 2010-03-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 カールストーツデベロップメントコーポレーション |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本願の請求項1に係る発明(本願発明)が下記各引用文献に記載さ れた発明との関係で進歩性を有するか(特許法29条2項),である。 記 ・特開昭49−131144号公報(発明の名称「内視鏡における観察方向回 転用光学系」,出願人 キヤノン株式会社,公開日 昭和49年12月16日。 以下,この文献を「引用例1」といい,これに記載された発明を「引用発 明」という。甲1) ・特開昭60−196719号公報(発明の名称「固体撮像素子内蔵の内視 鏡」,出願人 オリンパス光学工業株式会社,公開日 昭和60年10月5日。 以下,この文献を「引用例2」といい,これに記載された発明を「甲2発 明」という。甲2)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。