審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10247
判決日2010-03-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 カールストーツデベロップメントコーポレーション

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本願の請求項1に係る発明(本願発明)が下記各引用文献に記載さ
れた発明との関係で進歩性を有するか(特許法29条2項),である。
記
・特開昭49−131144号公報(発明の名称「内視鏡における観察方向回
転用光学系」,出願人 キヤノン株式会社,公開日 昭和49年12月16日。
以下,この文献を「引用例1」といい,これに記載された発明を「引用発
明」という。甲1)
・特開昭60−196719号公報(発明の名称「固体撮像素子内蔵の内視
鏡」,出願人 オリンパス光学工業株式会社,公開日 昭和60年10月5日。
以下,この文献を「引用例2」といい,これに記載された発明を「甲2発
明」という。甲2)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。