損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(ネ)10059
判決日2010-04-13
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1号、不正競争防止法2条1項1号
当事者被控訴人 タカラバイオ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(6) とする。)。
第3 当事者の主張
当事者双方の主張は,次のとおり追加するほか,原判決の「事実及び理由」「第
3 争点に対する当事者の主張」のとおりであるから,これを引用する。
1 控訴人
(1) 争点(1) (商品等表示性)及び争点(2) (周知性)について
ア 特別顕著性について
原判決は,控訴人が「寒天オリゴ糖」の表示を健康食品それ自体の名称として使
用した初めてかつ唯一の営業主体であったとしても,「健康食品」にその有効性を
強調したい原材料の名称を用いることは,「寒天オリゴ糖」が普通名称性を失うほ
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どに個性的な特徴を有する使用方法とはいえないとの理由で控訴人商品の特別顕著
性を否定している。
しかしながら,控訴人商品の「寒天オリゴ糖」の表示が,単に有効性を強調した
い原材料の名を冠したものであるとの原判決の判断は誤っている。
控訴人商品は,海藻100%(寒天の原料であるテングサ95%,モズク5%)
を原材料とし,抽出工程で溶解を高めるためのリン酸塩,酵素液の使用や高温熱処
理を一切行わない控訴人独自の特殊製法を用いることで,有効成分の活性を損なう
ことなく抽出し,かつ添加物も一切加えることなく製造されていることから,テン
グサの有効成分から生じる低分子物質である寒天オリゴ糖が極めて効果的に摂取で
きる食品である。そこで,控訴人は控訴人商品に「寒天オリゴ糖」の名称を付する
とともに,このような控訴人商品の特徴及びそれが控訴人独自の特殊製法によるこ
とを,大々的に宣伝していたものである。すなわち,控訴人商品の商品名である「寒
天オリゴ糖」という文字表示は,上記のような特殊製法と結びつくことによって,
他の誰でもない控訴人の商品であることを示す表示として使用し,そのように認識
されていたのであるから,元来は普通名称であったとしても,被控訴人商品が出現
する以前に既に出所識別機能を取得していたものである。
イ 販売実績及び宣伝広告について
原判決は,控訴人商品の販売実績は被控訴人商品の販売開始に至るまでの間,多
くても250万円程度,購入者数にしておよそ50名程度の規模であり,テレビや
全国紙等影響力の大きい媒体による大々的な宣伝広告が行われたり,これらの媒体
に大きく取り上げられたといった事実が認められないこと,ホームページの他の商
品の宣伝やリピーターの存在等を勘案すると,アクセス数をもって必ずしも控訴人
商品の宣伝規模が大きかったものとはいえないことなどを理由に,控訴人商品が需
要者の間で広く認識されていた事実は認められないとする。
しかしながら,原判決は,控訴人が,控訴人商品につき,健康食品に興味を持つ
需要者,とりわけ,ガンに有効な健康食品を求める需要者を主なターゲットとして
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宣伝広告を行っていたことを看過するもの

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。