賃金請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成30(受)908
判決日2020-03-30
分類労働
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働基準法37条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。