事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10268 |
| 判決日 | 2010-04-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本願の請求項1に係る発明(本願発明)が下記引用文献に記載され た発明との関係で進歩性を有するか(特許法29条2項),である。 記 ・特開昭48−55673号公報(発明の名称「MOS型集積回路」,出願人 日本電気株式会社,公開日 昭和48年8月4日。以下,この文献を「刊行 物1」といい,これに記載された発明を「刊行物1発明」という。甲1) ・実願昭61−153205号(実開昭63‐59349号)のマイクロフィ ルム(考案の名称「MOSトランジスタ」,出願人 新日本無線株式会社, 公開日 昭和63年4月20日。以下,この文献を「刊行物2」といい,こ れに記載された発明を「刊行物2発明」という。甲2)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3 0日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。