審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10268
判決日2010-04-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本願の請求項1に係る発明(本願発明)が下記引用文献に記載され
た発明との関係で進歩性を有するか(特許法29条2項),である。
記
・特開昭48−55673号公報(発明の名称「MOS型集積回路」,出願人
日本電気株式会社,公開日 昭和48年8月4日。以下,この文献を「刊行
物1」といい,これに記載された発明を「刊行物1発明」という。甲1)
・実願昭61−153205号(実開昭63‐59349号)のマイクロフィ
ルム(考案の名称「MOSトランジスタ」,出願人 新日本無線株式会社,
公開日 昭和63年4月20日。以下,この文献を「刊行物2」といい,こ
れに記載された発明を「刊行物2発明」という。甲2)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3
0日と定める。

出典

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