事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(受)606 |
| 判決日 | 2020-04-07 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事執行法42条1項、民事執行法42条4項、民事訴訟法71条 |
この事件の代理人
- 遠藤直哉(被上告人代理人)/第二東京弁護士会
主文(判決文より)
1 原判決中,上告人ら敗訴部分のうち,上告人らに対 し177万4568円及びこれに対する平成26年 4月23日から支払済みまで年5分の割合による金 員の連帯支払を求める請求に関する部分を破棄する。 2(1) 前項の部分のうち,上告人らに対し177万45 68円の連帯支払を求める請求に関する部分につ いて,第1審判決を取り消し,被上告人の請求を いずれも棄却する。 (2) 第1項の部分のうち,上告人らに対し177万4 568円に対する平成26年4月23日から支払 済みまで年5分の割合による金員の連帯支払を求 める請求に関する部分について,被上告人の請求 をいずれも棄却する。 3 上告人らのその余の上告を棄却する。 4 訴訟の総費用はこれを2分し,その1を上告人らの 負担とし,その余を被上告人の負担とする。
出典
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