審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10111
判決日2010-04-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法123条1項1号
当事者被告 鹿島建設株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,上記発明が,特開昭62−41870号公報(甲2)に記載された発明
(以下「甲2発明」という。)及び周知技術から容易に想到することができるか否
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かである。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成2年9月20日に,本件特許発明につき出願し(特願平2−253
575号。甲11),平成8年2月2日に,設定登録を受けた(特許第20124
00号)。
被告は,平成20年9月1日,本件特許の請求項1(請求項の数は1)に係る発
明につき,無効審判請求をした。
特許庁は,上記審判請求を無効2008−800166号事件として審理し,平
成21年3月16日,「特許第2012400号の請求項1に係る発明についての
特許を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決をし,その謄
本は,同月26日,原告に送達された。
2 本件特許発明の内容
本件特許発明は,明細書(甲11参照)の特許請求の範囲の請求項1に記載され
た次のとおりのものである。
「ビルをジャッキ(1) で支持して下部から解体し,ジャッキ(1) でビル全体を降
下させながらビルを解体するビルの解体工法において,
ビルの下部を複数箇所で局部的に解体して解体部分にジャッキ(1) を装着し,解
体部分に装着されたジャッキ(1) でビルの複数箇所を支持し,ジャッキ(1) で支持
しないビル部分を破損してジャッキ(1) を収縮してビル全体を降下させることを特
徴とするビルの解体工法。」
3 審決の内容
審決は,次のとおり,甲2発明及び周知技術から本件特許発明を想到することは
容易であったとして,本件特許は,特許法29条2項の規定に違反して特許とされ
たものであり,平成2年法律第30号による改正前の特許法123条1項1号に該
当するので,無効とされるべき旨判断した。
(1) 甲2発明等の内容
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ア 甲2発明の内容
「金属二重殻タンクの内槽タンク及び外槽タンクのそれぞれの側板(14),(16)の間に
複数個の昇降装置(22)を配設し,内外槽タンクの側板(14),(16)に複数箇所切欠き
部(24)を設け,前記昇降装置(22)に備えた支持台(23)の両端を該切欠き部(24)
に挿入し,該支持台(23)により前記内外槽タンクの側板(14),(16)を複数箇所同時
に支承し,支持台(23)下部の側板(14),(16)を切断撤去し,ついで前記昇降装置(2
2)を作動して支持台(23)を下降せしめ,前記内外槽タンクの側板(13),(15)を内
外槽タンクの底板(20)および底板上に配設した架台(25)上に載置し,以上の操作を繰
返して前記二重殻タンクを下部より解体する金属二重殻タンクの解体工法(以下,「甲2発明」
という。)。」
イ 甲1(特開平2−24455号公報)に記載された発明(以下「甲1発明」

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。