審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10301
判決日2010-04-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,平成20年12月17日付け補正後の請求項1に係る発明(本願発
明)が下記引用文献に記載された発明との関係で進歩性を有するか(特許法2
9条2項),である。
- 1 -
記
・特開2002‐345709号公報(発明の名称「粘着ロールクリーナ」,
出願人 A,公開日 平成14年12月3日。以下この文献を「引用例1」と
いい,これに記載された発明を「引用発明1」という。甲20)
・登録実用新案公報3094057号公報(考案の名称「粘着ロール清掃具」,
実用新案権者 エルピー技研工業株式会社,登録日 平成15年3月5日 発
行日 平成15年5月30日。以下,この文献を「引用例2」といい,これ
に記載された発明を「引用発明2」という。甲21)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。