事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10301 |
| 判決日 | 2010-04-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
- 渋谷知子(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,平成20年12月17日付け補正後の請求項1に係る発明(本願発 明)が下記引用文献に記載された発明との関係で進歩性を有するか(特許法2 9条2項),である。 - 1 - 記 ・特開2002‐345709号公報(発明の名称「粘着ロールクリーナ」, 出願人 A,公開日 平成14年12月3日。以下この文献を「引用例1」と いい,これに記載された発明を「引用発明1」という。甲20) ・登録実用新案公報3094057号公報(考案の名称「粘着ロール清掃具」, 実用新案権者 エルピー技研工業株式会社,登録日 平成15年3月5日 発 行日 平成15年5月30日。以下,この文献を「引用例2」といい,これ に記載された発明を「引用発明2」という。甲21)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。