審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10327
判決日2010-04-27
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法50条1項、商標法50条2項
当事者被告 有限会社ハーベイ・ボール・スマイル・リミテッド

この事件の代理人

  • 中村誠一(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 近藤誠一(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 仲村晋一(被告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。

出典

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