損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(ネ)10075
判決日2010-04-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法102条3項

この事件の代理人

  • 石川幸吉(控訴人代理人)/第二東京弁護士会
  • 星千絵(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会
  • 小池豊(被控訴人代理人)/東京弁護士会
  • 永井義久(被控訴人代理人)
  • 井上一(被控訴人代理人)

争点(判決文より)

争点
原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」,「2 争点」(原判決6
頁21行目ないし7頁5行目)記載のとおりであるから,これを引用する。
3 争点に対する当事者の主張
次のとおり付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の
概要」,「3 争点に対する当事者の主張」(原判決7頁7行目ないし53頁1行
目)記載のとおりであるから,これを引用する。
原判決8頁1行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。
「 被告装置の各昇降レールは,それぞれに設けられている昇降装置により昇
降されるが,第3昇降レール8は,昇降装置50によって,第1昇降レール
6,第2昇降レール7とともに同期又は同調して昇降される。そして,被告
装置は,シーケンス制御装置によって,昇降レールの昇降と各レールに吊垂
されたキャリアーの移送とを行っており,前処理から洗浄処理及び洗浄処理
からメッキ処理へのキャリアーのレール上でのすべての受渡しは,各昇降レ
ールが下降位置にあるときに行われる。そのため,各昇降レールは,同期し
て上昇下降の動作を行い,上昇位置及び下降位置においてプッシャーにより
キャリアーを1個分前進させて次の工程への移送に備えることにより,メッ
キ処理槽においてキャリアー25を搬送用ラック15に載せるときに,先行
するキャリアー25との間隔を調整している。」
原判決9頁28行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。
「 被告装置の各位置センサーと,シーケンス制御装置によるプッシャー及
び昇降装置の駆動には,絶対的な関連性が存在している。
すなわち,各位置センサーは,キャリアー若しくは被メッキ材がその位
置に来ていること又はその位置を通り過ぎたことを検出して,その信号を
シーケンス制御装置に送信し,それらの信号を受けた後に,シーケンス制
御装置がプッシャーと昇降装置を駆動するための信号を出力してそれらを
駆動することにより,連続メッキ装置による適正なメッキを効率よく行う
ことができる。
つまり,第1昇降レール6,第2昇降レール7及び第3昇降レール8が
各昇降レールに設けた昇降装置によって上昇したことによる機械的スイッ
チ動作により,その上昇位置(第2図に示した位置)で各プッシャーが作
動して,各レールに吊垂状態にあるキャリアーを1個分移動させて(

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。