事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ネ)10070 |
| 判決日 | 2010-04-27 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法113条1項2号、著作権法113条2項 |
この事件の代理人
- 田中健太郎(控訴人代理人)/福岡県弁護士会
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 次のとおり付加訂正するほか,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案 の概要」及び「
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。