審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10152
判決日2010-04-27
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者被告 ポロ・ビーシーエス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本件商標が,別紙2及び3記載の各商標(以下,審決を引用する
場合を含めて,それぞれ「引用商標A」,「引用商標C」といい,これらを「引用商
標」と総称する。)と類似するか否かである。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年2月12日,本件商標につき出願し,同年8月8日付けで登
録を受けた(登録番号第4698713号)。
被告は,平成20年3月5日付けで,特許庁に対し,本件商標が,被告が有する
5つの商標(引用商標A,Cのほか,別紙4記載の登録第1447449号商標(以
下「引用商標B」という。),登録第4015884号商標(以下「引用商標D」と
いう。),登録第4041586号商標(以下「引用商標E」という。)である。)を
含む商標と類似する商標であり,かつ,本件商標の指定商品のうち第25類「被服」
は,それら商標の指定商品と同一又は類似する商品であるとして,本件商標のうち
第25類「被服」に係る登録を無効とする旨の審判請求を行った。
特許庁は,上記審判請求を無効2008−890025号事件として審理し,平
成21年2月3日,「登録第4698713号の指定商品中,第25類「被服」に
ついての登録を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決をし,
その謄本は,同月16日,原告に送達された。
2 本件商標の内容
本件商標は,別紙1のとおりの構成からなり,第25類「被服」のほか,第9類,
第14類,第16類,第18類,第20類,第21類,第24類,第25類,第2
7類及び第28類に属する商品を指定商品として設定登録されたものである。
- 2 -
3 引用商標A及びCの内容
(1) 引用商標A(登録第1434359号商標)
別紙2のとおり,「POLO」の欧文字を書してなり,昭和47年6月13日に登録
出願,第17類「ネクタイ,その他本類に属する商品,但し,ポロシャツ及びその
類似品ならびにコートを除く」を指定商品として,昭和55年9月29日に設定登
録され,その後,2回商標権存続期間の更新登録がされているものである。
(2) 引用商標C(登録第2721189号商標)
別紙3のとおり,「POLO」の欧文字を書してなり,昭和56年4月6日に登録出
願,第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを
除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として,平成9年5月2日に設定登録さ
れ,その後,1回商標権存続期間の更新登録がされ,また,指定商品については,
平成20年8月6日に書換登録があった結果,第5類「失禁用おしめ」,第9類「事
故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」,第10類「医
療用手袋」,第16類「紙製幼児用おしめ」,第17類「絶縁手袋」,第20類「ク
ッション,座布団,まくら,マットレス」,

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2008−890025号事件について平成21年2月3日に
した審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。