審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10296
判決日2010-04-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条6項1号、特許法181条2項
当事者原告 有限会社春海水産/被告 山菱水産株式会社/被告 株式会社ペスカリッチ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本件特許が,特許法36条6項1号所定の要件を充たしているか
否かである。
- 1 -
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成16年3月5日,上記発明につき出願し,平成17年2月18日付
けで設定登録を受けた。
被告らは,平成19年7月17日,本件特許につき無効審判請求をした。
特許庁は,上記審判請求を無効2007−800134号事件として審理し,平
成20年11月10日,「特許請求の範囲についてする訂正のうち,請求項3及び
4を削除する訂正を認める。特許第3646993号の請求項1,2及び5に係る
発明についての特許を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審
決をした。
原告は,平成20年12月28日,同審決の取消しを求める旨の訴訟を当庁に提
起し,平成21年2月27日,訂正審判請求をした。
当庁は,同年4月21日,特許法181条2項に基づき,審決取消決定をした。
特許庁は,その後,更に審理を行い,同年8月18日,「訂正を認める。特許第
3646993号の請求項1ないし3に記載された発明についての特許を無効とす
る。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決をし,同審決の謄本は同月2
8日に原告に送達された。
2 本件特許発明の内容
本件特許発明は,平成21年2月27日付けの訂正審判請求どおり認められた訂
正後の明細書の特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された以下のとおりのも
のである(以下,それぞれ「本件特許発明1」ないし「本件特許発明3」といい,
まとめて「本件特許発明」という。なお,審決が引用する部分についても同様であ
る。)。
なお,本判決においては,すべて上記訂正後のものを前提とする。
【請求項1】
「刺身,切り身,柵状のように消費者にそのまま提供できる形態の魚肉をパック
に収納するパック収納工程と,
- 2 -
前記魚肉を収納したパックの内部を魚肉の組織や細胞が変性しないように真空雰
囲気にする真空処理工程と,
前記真空処理工程の終了直後にパック内に20〜50容積%の炭酸ガスと50〜
80容積%の酸素ガスとの混合ガスを充填して魚肉に接触させるガスの充填工程
と,
前記ガスと魚肉とが封入されたパックを前記ガスの充填工程の直後に密封するパ
ック密封工程と,
前記パック密封工程後の魚肉入りパックを5℃〜10℃で30分〜3時間維持す
る低温処理工程と,
パック内に収納されている魚肉を急速冷凍して冷凍魚肉とする冷凍工程と,
からなることを特徴とする赤身魚類の処理方法。」
【請求項2】
「捕獲した魚類をラウンドのままで急速冷凍する第1の冷凍工程と,
前記第1の冷凍工程によって冷凍されている魚類を機械的手段により切断する切
断工程と,
前記切断工程によって切断された魚肉を,刃物で切断可能なように半解凍状態に
する解凍工程と,
前

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。