不指定取消請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和2(行ヒ)68
判決日2020-06-30
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文所得税法78条1項

この事件の代理人

  • 阿部泰隆(被上告人代理人)/兵庫県弁護士会

主文(判決文より)

1 原判決を破棄する。
2 被上告人が令和元年5月14日付けで泉佐野市に対
してした地方税法37条の2第2項及び314条の
7第2項の規定による指定をしない旨の決定を取り
消す。
3 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

出典

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