事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ネ)10058等 |
| 判決日 | 2010-04-27 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被控訴人 伊藤忠商事株式会社被控訴人ビーエムアイ・ホールディングス株式会社/被控訴人 ビーエムアイ・ホールディングス株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 控訴人(附帯被控訴人)の本件控訴を棄却する。 2 控訴人(附帯被控訴人)が当審で拡張した請求を棄却する。 3 被控訴人(附帯控訴人)コンバースフットウェア株式会社,被控訴人ビーエム アイ・ホールディングス株式会社訴訟引受人兼被控訴人(附帯控訴人)コンバー スジャパン株式会社の附帯控訴に基づき,原判決主文第6項,第7項を次のとお り変更する。 (1) 原判決主文第6項につき 控訴人(附帯被控訴人)は,被控訴人(附帯控訴人)コンバースフットウェ ア株式会社に対し,8億7553万3393円及び内金4億6521万087 8円に対する平成18年12月8日から,内金3億2457万2638円に対 する平成19年9月30日から,内金8574万9877円に対する平成20 年9月30日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 原判決主文第7項につき 控訴人(附帯被控訴人)は,被控訴人ビーエムアイ・ホールディングス株式 - 2 - 会社訴訟引受人兼被控訴人(附帯控訴人)コンバースジャパン株式会社に対し, 2億9361万0647円及び内金2億0091万8646円に対する平成1 8年12月8日から,内金7358万4789円に対する平成19年9月30 日から,内金1910万7212円に対する平成20年9月30日からそれぞ れ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 控訴費用及び附帯控訴費用は,控訴人(附帯被控訴人)の負担とする。 5 この判決は,第3項,第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。