事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10163 |
| 判決日 | 2010-04-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,平成20年2月5日付け補正後の請求項1に係る発明(本願発明) が下記各引用文献に記載された発明との関係で進歩性を有するか(特許法29 条2項),である。 記 ・特開平7−153653号公報(発明の名称「半導体製造装置およびその工 程管理方法」,出願人 株式会社日立製作所,公開日 平成7年6月16日。 以下,この文献を「引用例1」といい,これに記載された発明を「引用発明 1」という。甲1) ・特公平7‐89305号公報(発明の名称「コンピュータソフトレンタル方 法」,出願人 株式会社ランドシステム,公告日 平成7年9月27日。以 下,この文献を「引用例2」といい,これに記載された発明を「引用発明 2」という。甲2)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3 0日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。