審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10163
判決日2010-04-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,平成20年2月5日付け補正後の請求項1に係る発明(本願発明)
が下記各引用文献に記載された発明との関係で進歩性を有するか(特許法29
条2項),である。
記
・特開平7−153653号公報(発明の名称「半導体製造装置およびその工
程管理方法」,出願人 株式会社日立製作所,公開日 平成7年6月16日。
以下,この文献を「引用例1」といい,これに記載された発明を「引用発明
1」という。甲1)
・特公平7‐89305号公報(発明の名称「コンピュータソフトレンタル方
法」,出願人 株式会社ランドシステム,公告日 平成7年9月27日。以
下,この文献を「引用例2」といい,これに記載された発明を「引用発明
2」という。甲2)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3
0日と定める。

出典

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