事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ネ)10028 |
| 判決日 | 2010-04-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項、特許法104条 |
| 当事者 | 控訴人 テクノス株式会社/被控訴人 三伸機材株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 本件訴訟の争点は,以下のとおりである。 (1) 充足論 被控訴人製品の構成及び本件発明の構成要件充足性(争点1) (2) 無効論 本件特許は無効にされるべきものか(争点2) (3) 差止請求の可否(争点3) (4) 損害論 控訴人の被った損害額(争点4)
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人は,別紙被控訴人製品目録記載の製品 を製造し,貸与し,貸与のために展示し,又は貸与 の申出をしてはならない。 (2) 被控訴人は,別紙被控訴人製品目録記載の製品 を廃棄せよ。 (3) 被控訴人は,控訴人に対し,39万5658円 及びうち35万5390円に対する平成20年7月 19日から,うち4万0268円に対する平成22 年3月12日から各支払済みまで年5分の割合によ - 1 - る金員を支払え。 (4) 控訴人のその余の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを4分し,そ の3を控訴人の,その余を被控訴人の各負担とする。 3 この判決は,第1項の(1)及び(3)に限り,仮 に執行することができる。
出典
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