特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(ネ)10028
判決日2010-04-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項、特許法104条
当事者控訴人 テクノス株式会社/被控訴人 三伸機材株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
本件訴訟の争点は,以下のとおりである。
(1) 充足論
被控訴人製品の構成及び本件発明の構成要件充足性(争点1)
(2) 無効論
本件特許は無効にされるべきものか(争点2)
(3) 差止請求の可否(争点3)
(4) 損害論
控訴人の被った損害額(争点4)

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人は,別紙被控訴人製品目録記載の製品
を製造し,貸与し,貸与のために展示し,又は貸与
の申出をしてはならない。
(2) 被控訴人は,別紙被控訴人製品目録記載の製品
を廃棄せよ。
(3) 被控訴人は,控訴人に対し,39万5658円
及びうち35万5390円に対する平成20年7月
19日から,うち4万0268円に対する平成22
年3月12日から各支払済みまで年5分の割合によ
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る金員を支払え。
(4) 控訴人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを4分し,そ
の3を控訴人の,その余を被控訴人の各負担とする。
3 この判決は,第1項の(1)及び(3)に限り,仮
に執行することができる。

出典

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