事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10170 |
| 判決日 | 2010-05-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条4項 |
| 当事者 | 原告 アステラス製薬株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本願明細書の発明の詳細な説明が「その発明の属する技術の分野に おける通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十 分に記載されているか」(いわゆる実施可能要件,平成14年法律第24号に よる改正前の特許法36条4項),である。 <判決注> 平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4項は(以下「旧36 条4項」という。),次のとおりである。 「前項第3号の発明の詳細な説明は,経済産業省令で定めるところにより,その発明の 属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に 明確かつ十分に,記載しなければならない。」
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。