児童扶養手当支給停止処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和6(行ツ)54
判決日2025-06-10
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法14条、憲法14条1項、憲法25条、憲法41条

この事件の代理人

主文(判決文より)

本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

出典

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