審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10256
判決日2010-05-12
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション/被告 ウシオ電機株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①ランプ自体から発せられる光出力の部
分的低下を改善すること(いわば「放射光量の均一化」)であるのか,②ランプか
らの放射光を受けるワークの面(「受光面」又は「被照射面」)における積算光量
の大きな差違(不均一)を改善すること(いわば「受光量の均一化」)であるのか
という問題であるところ,本件発明1の解決課題は,上記②であって「被照射面に
おいて,部分的に積算光量が低下するような部分が形成される」という不都合それ
自体であるにもかかわらず,本件審決は,上記①であるとして「一端部でのみ給電
される誘電体バリア放電ランプにおいては,非給電側端部において光出力が低下す
る」ことであるとして,その認定を誤ったものである。
ウ 本件発明1の解決課題である「被照射面において,部分的に積算光量が低下
するような部分が形成される」という不都合は,周知例1及び2にもあるとおり,
紫外線照射装置の技術分野(「誘電体バリア放電ランプ」は紫外線を照射する光源
であるから,本件発明1も当然この技術分野に含まれる。)における当業者に,本
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主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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