事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10256 |
| 判決日 | 2010-05-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション/被告 ウシオ電機株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①ランプ自体から発せられる光出力の部 分的低下を改善すること(いわば「放射光量の均一化」)であるのか,②ランプか らの放射光を受けるワークの面(「受光面」又は「被照射面」)における積算光量 の大きな差違(不均一)を改善すること(いわば「受光量の均一化」)であるのか という問題であるところ,本件発明1の解決課題は,上記②であって「被照射面に おいて,部分的に積算光量が低下するような部分が形成される」という不都合それ 自体であるにもかかわらず,本件審決は,上記①であるとして「一端部でのみ給電 される誘電体バリア放電ランプにおいては,非給電側端部において光出力が低下す る」ことであるとして,その認定を誤ったものである。 ウ 本件発明1の解決課題である「被照射面において,部分的に積算光量が低下 するような部分が形成される」という不都合は,周知例1及び2にもあるとおり, 紫外線照射装置の技術分野(「誘電体バリア放電ランプ」は紫外線を照射する光源 であるから,本件発明1も当然この技術分野に含まれる。)における当業者に,本 - 5 -
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。