事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10311 |
| 判決日 | 2010-05-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,上記補正後の請求項3に係る発明(本願発明)が下記各引用文献に 記載された発明との関係で進歩性を有するか(特許法29条2項),である。 記 ・特開平5−168882号公報(発明の名称「物質移動装置及びその製造方 法」,出願人 X,公開日 平成5年7月2日。以下,この文献を「引用例 1」といい,これに記載された発明を「引用例1発明」という。甲5) ・特開昭63−230251号公報(発明の名称「ミキシングエレメントの製 造装置」,出願人 X,公開日 昭和63年9月26日。以下,この文献を 「引用例2」という。甲6) ・特開平2−43932号公報(発明の名称「ミキシングエレメント」,出願 人 X,公開日 平成2年2月14日。以下,この文献を「引用例3」という。 甲7)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。