審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10311
判決日2010-05-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,上記補正後の請求項3に係る発明(本願発明)が下記各引用文献に
記載された発明との関係で進歩性を有するか(特許法29条2項),である。
記
・特開平5−168882号公報(発明の名称「物質移動装置及びその製造方
法」,出願人 X,公開日 平成5年7月2日。以下,この文献を「引用例
1」といい,これに記載された発明を「引用例1発明」という。甲5)
・特開昭63−230251号公報(発明の名称「ミキシングエレメントの製
造装置」,出願人 X,公開日 昭和63年9月26日。以下,この文献を
「引用例2」という。甲6)
・特開平2−43932号公報(発明の名称「ミキシングエレメント」,出願
人 X,公開日 平成2年2月14日。以下,この文献を「引用例3」という。
甲7)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。