事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ネ)10019 |
| 判決日 | 2010-05-25 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(1)(本件各放送は被控訴人に対する名誉毀損として不法行為を構成す るか否か) について (1) 「専ら地盤面をかさ上げする目的で盛土を行ったこと」について 被控訴人は,控訴人が,盛土は専ら地盤面のかさ上げが目的であるとして放送し たと主張する。 しかしながら,控訴人は,本件各放送において,そのような放送はしていない。 すなわち,「本件土地は第一種低層住居専用地域のため,高さは10メートルに - 3 - 制限されているところ,被控訴人は本件盛土をすることによって地盤面の高さを底 地よりも高くし,本件マンションの建設を可能にした」という趣旨の放送はしてい るものの,地盤面のかさ上げが盛土の「専ら」の目的であり,他の目的はないとい う趣旨を放送したものと評価されるべき箇所はない。 仮に本件各放送が,盛土が地盤面のかさ上げを「専らの目的としている」と放送 しているものと評価されるとしても,同放送内容は,「本件マンションの建設が脱 法的な行為である」との論評を導くのに不要であり,真実立証の対象たる前提事実 の重要な部分とはいえないというべきである。すなわち,「本件マンションの建設 が脱法的な行為である」との論評を導くためには,「地盤面のかさ上げの目的もあ った」ということで足りる。この点に関し,被控訴人は,盛土をしたことについて 本件マンションを北側道路に接続することが目的であったと主張するが,道路に接 続するという点では,北側の道路ではなく,南側の道路と接続することによっても その目的を達成でき,また,北側道路との接続という点で検討しても,本件マンシ ョンと北側道路を架橋するなどの方法によっても目的は達せられる。他方,本件マ ンションは盛土をして地盤面をかさ上げしなければ,地上3階地下6階にすること はできず,建築確認の申請に当たり,盛土によって地盤面をかさ上げして実質的に は地上階である部分を地下階として申請しなければ,建築確認を得ることはできな かったのであるから,建築確認を得るためには盛土による地盤面のかさ上げが不可 欠であったといえる。以上の客観的な事情を総合考慮すると,盛土が,地盤面のか さ上げを少なくとも主たる目的としていたことは明らかである。 (2) 「盛土は危険であること」について ア 被控訴人は,控訴人が本件各放送において,盛土が危険である旨を放送した と主張する。しかしながら,スーパーモーニングでは,盛土の危険性に関して放送 した部分はない。被控訴人が引用する放送内容は盛土の危険性について放送したも のではなく,マンション建築計画地の地盤が軟弱であること,崖崩れの恐れがある ことを放送したものである。すなわち,被控訴人は,盛土という工法が危険である - 4 - か否かという論点と,建設現場の地盤に土砂崩れ等の危険があるか否かという論点 とを
主文(判決文より)
1 本件控訴及び附帯控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人(附帯被控訴人)の負担とし,附帯控 訴費用は被控訴人(附帯控訴人)の負担とする。
出典
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