法人税更正処分取消等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行コ)10001
判決日2010-05-25
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文法人税法37条7項、法人税法81条
当事者控訴人 株式会社岡三証券グループ

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 処分行政庁が控訴人に対し平成17年7月29日付けで
した控訴人の平成15年4月1日から同16年3月31日
までの連結事業年度分の法人税の更正処分(ただし,平成
21年3月31日付け減額更正処分後のもの)のうち,連
結所得金額が50億2412万0157円を超える部分及
び当該法人税に係る過少申告加算税の賦課決定処分(ただ
し,平成21年3月31日付け変更決定処分後のもの)を
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いずれも取り消す。
2 上記取消しに係る部分につき,原判決を取り消す。
3 訴訟費用は,第1,第2審とも被控訴人の負担とする。

出典

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