事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行コ)10001 |
| 判決日 | 2010-05-25 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 法人税法37条7項、法人税法81条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社岡三証券グループ |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 処分行政庁が控訴人に対し平成17年7月29日付けで した控訴人の平成15年4月1日から同16年3月31日 までの連結事業年度分の法人税の更正処分(ただし,平成 21年3月31日付け減額更正処分後のもの)のうち,連 結所得金額が50億2412万0157円を超える部分及 び当該法人税に係る過少申告加算税の賦課決定処分(ただ し,平成21年3月31日付け変更決定処分後のもの)を - 1 - いずれも取り消す。 2 上記取消しに係る部分につき,原判決を取り消す。 3 訴訟費用は,第1,第2審とも被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。