親子関係存在確認請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成31(受)184
判決日2020-07-07
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法865条2項

この事件の代理人

  • 李宇海(上告人代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 原判決中,上告人と亡Aとの間の親子関係の存在確認
請求に関する部分を破棄し,同部分につき本件を東京
高等裁判所に差し戻す。
2 上告人のその余の上告を棄却する。
3 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。

出典

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