事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(受)184 |
| 判決日 | 2020-07-07 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法865条2項 |
この事件の代理人
- 李宇海(上告人代理人)/第二東京弁護士会
主文(判決文より)
1 原判決中,上告人と亡Aとの間の親子関係の存在確認 請求に関する部分を破棄し,同部分につき本件を東京 高等裁判所に差し戻す。 2 上告人のその余の上告を棄却する。 3 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。
出典
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