補償金等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(ネ)10006
判決日2010-05-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法65条、特許法65条1項
当事者控訴人 横浜ゴム株式会社/被控訴人 ヨネックス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(1)〔構成要件(d) の充足性〕,争点(2)〔均等侵害の成否〕,争点
(3)〔進歩性欠如の有無〕について
次のとおり訂正するほかは,中間判決の「事実及び理由」欄の「

主文(判決文より)

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1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,控訴人に対し,4333万2013円及びこれに対する平
成19年11月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 控訴人のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを5分し,その4を控訴人の負担
とし,その余を被控訴人の負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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