事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ネ)10006 |
| 判決日 | 2010-05-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法65条、特許法65条1項 |
| 当事者 | 控訴人 横浜ゴム株式会社/被控訴人 ヨネックス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(1)〔構成要件(d) の充足性〕,争点(2)〔均等侵害の成否〕,争点 (3)〔進歩性欠如の有無〕について 次のとおり訂正するほかは,中間判決の「事実及び理由」欄の「
主文(判決文より)
- 1 - 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,控訴人に対し,4333万2013円及びこれに対する平 成19年11月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 控訴人のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを5分し,その4を控訴人の負担 とし,その余を被控訴人の負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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