事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(行ヒ)40 |
| 判決日 | 2020-07-14 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、国家賠償法1条2項 |
この事件の代理人
- 瀬戸久夫(被上告人代理人)/大分県弁護士会
主文(判決文より)
1 原判決中,被上告人に対してAに対する求償権に基 づく金員の支払を請求することを求める請求に関す る部分を次のとおり変更する。 (1) 上告人らの控訴に基づき,第1審判決主文第6項 及び第7項を次のとおり変更する。 被上告人は,Aに対し,2682万4743円及 びこれに対する平成25年4月17日から支払済 みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。 上告人らのその余の請求を棄却する。 (2) 被上告人の控訴を棄却する。 2 被上告人に対してB,C及びDに対する求償権に基 づく金員の支払を請求することを求める請求に関す る上告人らの上告を却下する。 3 上告人X1及び同X2のその余の上告を棄却する。 4 訴訟の総費用は,これを9分し,その8を上告人ら の負担とし,その余を被上告人の負担とする。
出典
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