求償権行使懈怠違法確認等請求及び共同訴訟参加事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成31(行ヒ)40
判決日2020-07-14
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、国家賠償法1条2項

この事件の代理人

  • 瀬戸久夫(被上告人代理人)/大分県弁護士会

主文(判決文より)

1 原判決中,被上告人に対してAに対する求償権に基
づく金員の支払を請求することを求める請求に関す
る部分を次のとおり変更する。
(1) 上告人らの控訴に基づき,第1審判決主文第6項
及び第7項を次のとおり変更する。
被上告人は,Aに対し,2682万4743円及
びこれに対する平成25年4月17日から支払済
みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
上告人らのその余の請求を棄却する。
(2) 被上告人の控訴を棄却する。
2 被上告人に対してB,C及びDに対する求償権に基
づく金員の支払を請求することを求める請求に関す
る上告人らの上告を却下する。
3 上告人X1及び同X2のその余の上告を棄却する。
4 訴訟の総費用は,これを9分し,その8を上告人ら
の負担とし,その余を被上告人の負担とする。

出典

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