事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10020 |
| 判決日 | 2010-05-27 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項4号 |
この事件の代理人
- 冨永敏文(原告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点について,判断 したものではないから,反訴被告が,本訴を提起したことが,裁判制度の趣 旨目的に照らして著しく相当性を欠く濫用訴訟であるとはいえず,不法行為 を構成しない,と主張する。 しかし,反訴被告の主張は,以下のとおり,理由がない。すなわち, ア 反訴被告の提起した本訴は,反訴被告との契約に違反する反訴原告の行 為が債務不履行を構成すると主張して,損害賠償金の支払を求めた請求で あって,不正競争防止法2条1項4号所定の不正競争行為を構成すると主 張して,損害賠償金の支払を求めた請求ではないこと,そして,本訴は既 に訴えの取下げによって終了していること,このような経緯に照らすと, 反訴原告の行為が不正競争防止法所定の不正競争行為に該当することを前 提とする請求が,新たな請求原因に基づくものであるとしても,反訴被告 の主張は,その主張自体失当である。 イ 不正競争防止法2条1項4号所定の不正競争行為に該当することを理由 として損害賠償金の支払を求めた請求については,前訴事件④及び前訴事 件④控訴事件において,これと同一の事実主張を基礎とする反訴被告の不 法行為に基づく請求が棄却され,敗訴判決が確定している。したがって, 仮に,本訴は,反訴原告の行為が不正競争防止法所定の不正競争行為に該 当するという新たな請求原因に基づく請求を含むものと解したとしても, 同一の主張事実を前提とする実質的に同一の紛争を蒸し返すものであるこ とに変わりはない。 その他,反訴被告は縷々主張するが,いずれも理由がない。したがって, 反訴被告の上記主張は是認できない。」 2 以上のとおり,反訴原告の反訴請求は理由があり,原判決は相当である(た - 4 - だし,当審において,反訴被告が本訴請求に係る訴えを取り下げたことにより, 原判決主文第1項は失効した。)。よって,反訴被告の控訴は理由がないから, これを棄却することとし,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官 飯 村 敏 明 裁判官 齊 木 教 朗 裁判官 武 宮 英 子 - 5 -
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 ただし,控訴人の本訴請求に係る訴えの取下げに基づき,原判決主 文第1項を取り消す。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。