事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10360 |
| 判決日 | 2010-05-31 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項7号 |
| 当事者 | 原告 株式会社吉野 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,原告は平成6年6月ころから自動車のほぼ全部分に使用できる「つ や出し剤兼コーティング剤」を製造販売しており,その商品には下記のうちい ずれかの内容の標章を付した商標(以下「原告商標」という。)が使用されてい ることから,本件商標が原告商標との関係で,①商標法4条1項7号(公序良 俗違反),②10号(周知商標と類似),③15号(混同を生じるおそれ),④1 9号(不正目的使用)に該当するか,である。 記 ・ (以下「審決引用標章」という。) GOLD Glitter ・「 」 ゴールドグリッター ・「 」 ゴールドグリター ・「 」 - 2 - GOLD ・「 Glitter 」 GOLD Glitter ・「 ゴールドグリッター 」 GOLD Glitter ・「 ゴールドグリター 」
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。