審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10360
判決日2010-05-31
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項7号
当事者原告 株式会社吉野

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,原告は平成6年6月ころから自動車のほぼ全部分に使用できる「つ
や出し剤兼コーティング剤」を製造販売しており,その商品には下記のうちい
ずれかの内容の標章を付した商標(以下「原告商標」という。)が使用されてい
ることから,本件商標が原告商標との関係で,①商標法4条1項7号(公序良
俗違反),②10号(周知商標と類似),③15号(混同を生じるおそれ),④1
9号(不正目的使用)に該当するか,である。
記
・ (以下「審決引用標章」という。)
GOLD Glitter
・「
」
ゴールドグリッター
・「 」
ゴールドグリター
・「
」
- 2 -
GOLD
・「
Glitter
」
GOLD Glitter
・「
ゴールドグリッター
」
GOLD Glitter
・「
ゴールドグリター
」

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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