事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10016 |
| 判決日 | 2010-06-02 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 X被控訴人インフォレスト株式会社/被控訴人 株式会社スポーツサポートシステム |
この事件の代理人
- 湊信明(被控訴人代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 本件訴訟の争点は,次のとおりである。 (1) 原稿料請求権の存否及びその額(争点1) (2) 不法行為1の成否及びその損害賠償額(争点2) (3) 不法行為2の成否及びその損害賠償額(争点3) (4) 不法行為3の成否及びその損害賠償額(争点4) (5) 不法行為4の成否及びその損害賠償額(争点5)
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。