著作権使用料等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(ネ)10016
判決日2010-06-02
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
当事者控訴人 X被控訴人インフォレスト株式会社/被控訴人 株式会社スポーツサポートシステム

この事件の代理人

  • 湊信明(被控訴人代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
本件訴訟の争点は,次のとおりである。
(1) 原稿料請求権の存否及びその額(争点1)
(2) 不法行為1の成否及びその損害賠償額(争点2)
(3) 不法行為2の成否及びその損害賠償額(争点3)
(4) 不法行為3の成否及びその損害賠償額(争点4)
(5) 不法行為4の成否及びその損害賠償額(争点5)

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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