事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10095 |
| 判決日 | 2010-06-09 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法3条1項1号、特許法3条1項2号、特許法3条2項、特許法4条、特許法121条、特許法121条1項、特許法135条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,請求人が拒絶査定不服審判請求期 間を遵守したか(特許法121条,4条),である。
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2009−21205号事件について平成21年11 月18日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。