著作権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(ネ)10050
判決日2010-06-17
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法6条、著作権法112条1項、著作権法113条1項1号、著作権法114条3項
当事者控訴人 株式会社コスモ・コーディネート被控訴人東宝株式会社

この事件の代理人

  • 中村稔(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」「1 争いのない事実等」
- 2 -
及び「2 争点」記載のとおりであるから,これを引用する。なお,原判決の「争
いのない事実等」部分を次に摘示する。
「1 争いのない事実等(争いのない事実以外は証拠等を末尾に記載する。)
(1) 当事者
ア 原告は,映画の製作,映画その他の各種興行等を業とする株式会社である。
イ 被告は,映画,テレビ・ラジオ番組,ビデオ等の企画,製作及び販売等を業
とする株式会社である。
(2) 各映画について
ア 映画「暁の脱走」(以下「本件映画1」という。)は,Aが監督を担当し,新
東宝株式会社(以下「新東宝」という。)を映画製作者として,昭和25年(19
50年)に公開された。
イ 映画「また逢う日まで」(以下「本件映画2」という。)は,Bが監督を担当
し,原告を映画製作者として,昭和25年(1950年)に公開された。
ウ 映画「おかあさん」(以下「本件映画3」という。)は,Cが監督を担当し,
新東宝を映画製作者として,昭和27年(1952年)に公開された。
エ 本件映画1ないし3(以下,本件映画1ないし3を併せて「本件各映画」と
いう。)は,いずれも独創性を有する映画の著作物である。
オ Aは平成19年(2007年)10月29日に,Bは平成3年(1991年)
11月22日に,Cは昭和44年(1969年)7月2日に,それぞれ死亡した(甲
28ないし30)。
(3) 著作権法(昭和45年法律第48号。昭和46年1月1日施行。以下,これ
を「新著作権法」という。なお,単に著作権法という場合は,現に施行されている
著作権法を指す。)により全部改正される前の著作権法(明治32年法律第39号。
以下「旧著作権法」という。)は,次のとおり規定していた。
ア 3条
① 発行又ハ興行シタル著作物ノ著作権ハ著作者ノ生存間及其ノ死後三十
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年間継続ス
② 数人ノ合著作ニ係ル著作物ノ著作権ハ最終ニ死亡シタル者ノ死後三十
年間継続ス
イ 4条
著作者ノ死後発行又ハ興行シタル著作物ノ著作権ハ発行又ハ興行ノトキヨ
リ三十年間継続ス
ウ 5条
無名又ハ変名著作物ノ著作権ハ発行又ハ興行ノトキヨリ三十年間継続ス但
シ其ノ期間内ニ著作者其ノ実名ノ登録ヲ受ケタルトキハ第三条ノ規定ニ従フ
エ 6条
官公衙学校社寺協会会社其ノ他団体ニ於テ著作ノ名義ヲ以テ発行又ハ興行
シタル著作物ノ著作権ハ発行又ハ興行ノトキヨリ三十年間継続ス
オ 9条
前六条ノ場合ニ於テ著作権ノ期間ヲ計算スルニハ著作者死亡ノ年又ハ著作
物ヲ発行又ハ興行シタル年ノ翌年ヨリ起算ス
カ 22条ノ3
活動写真術又ハ之ト類似ノ方法ニ依リ製作シタル著作物ノ著作者ハ文
芸,学術又ハ美術ノ範囲ニ属スル著作物ノ著作者トシテ本法ノ保護ヲ享
有ス其ノ保護ノ期間ニ付テ

主文(判決文より)

1 控訴人の控訴に基づき,原判決中,主文第3項を取り消し,同取消しに
係る部分の被控訴人の請求を棄却する。
2 控訴人のその余の控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,訴訟費用のうち訴えの提起及び控訴の
提起の手数料に係る部分は,控訴人及び被控訴人の各2分の1の負担とし,
その余の訴訟費用は各自の負担とする。

出典

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