事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10266 |
| 判決日 | 2010-06-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項3号、特許法29条2項 |
| 当事者 | 被告 オキツモ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①訂正後の請求項1及び8が下記引用例との関係で新規性を有する か(特許法29条1項3号),②訂正後の請求項1ないし6及び8ないし10が 同引用例との関係で進歩性を有するか(特許法29条2項),である。 記 ・特公平6−77544号公報(発明の名称「高温調理機器用皮膜の構造及びその 形成方法」,出願人 シャープ株式会社,出願日 平成1年6月30日,公開日 平成3年2月13日,公告日 平成6年10月5日,甲1。以下「引用例」と いい,そこに記載された発明を「引用発明」という。)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。