事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10385 |
| 判決日 | 2010-06-28 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法50条、商標法73条 |
| 当事者 | 被告 株式会社松風 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,上記取消審判の予告登録がなされた平成20年4月14日から遡っ て3年以内に,被告が日本国内において本件商標を使用していたか,である。 記 ・商標 ・指定商品 第10類(書換登録前 第18類) 「義歯」 ・出願 昭和28年6月15日 ・登録 昭和30年5月30日 ・書換登録 平成18年3月1日
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3 0日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。