審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10385
判決日2010-06-28
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法50条、商標法73条
当事者被告 株式会社松風

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,上記取消審判の予告登録がなされた平成20年4月14日から遡っ
て3年以内に,被告が日本国内において本件商標を使用していたか,である。
記
・商標
・指定商品
第10類(書換登録前 第18類) 「義歯」
・出願 昭和28年6月15日
・登録 昭和30年5月30日
・書換登録 平成18年3月1日

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3
0日と定める。

出典

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