事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ネ)10066 |
| 判決日 | 2010-06-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法29条2項、特許法100条1項、特許法102条2項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社日立プラントテクノロジー/被控訴人 芝浦メカトロニクス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点に関する当事者の主張 1 原審の経緯等 控訴人(1審原告。以下「原告」という。以下,略語は,特に明記しない限 り,原判決と同一のものを用いる。)は,発明の名称を「ペースト塗布機」と する本件特許(特許第2519358号,平成3年7月12日出願,平成8年 5月17日設定登録)の特許権者である。控訴人は,被控訴人(1審被告。以 下「被告」という。)による別紙物件目録記載のシール塗布装置(被告製品) の製造,譲渡,輸出又は譲渡の申出行為が,本件特許権の侵害に当たる旨主張 して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,被告製品の製造,譲 渡,輸出等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条,特許法102 条2項,3項に基づき,損害賠償金3億9600万円及びこれに対する不法行 為の後の日である平成20年2月8日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済 みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 原審は,本件発明の相違点1ないし3に係る構成は,乙4記載発明及び乙1 3記載の技術に基づいて容易に想到することができたものであって,本件特許 には,特許法29条2項に違反する無効事由(同法123条1項2号)があり, 特許無効審判により無効とされるべきものであるから,原告は,同法104条 の3第1項の規定により,被告に対し本件特許権を行使することができない, と認定判断して,原告の請求を棄却した。 原告は,上記原判決を不服として本件控訴を提起した。 2 当事者間に争いがない事実,争点及びこれに関する当事者の主張 - 2 - 後記3及び4(当審における原,被告の各主張)を付加するほか,原判決の 「事実及び理由」欄の第2,2及び3並びに第3(原判決2頁13行目から4 6頁14行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 3 当審における原告の主張(原審主張の補足) (1) 乙4及び乙13の記載内容について ア 乙4の記載 乙4記載装置において曲線部分と直線部分とで塗布速度がほぼ同じであ るとの記載は存在しない。すなわち,乙4記載装置には,直線部分と曲線 部分との描画速度を等しくなるようにするとの記載もなければ,示唆もな い。乙4記載の「同一条件」とは,その記載の直前のXYテーブルに関す る記載のように,「膜厚演算部13は,描画速度(XYテーブル16の速 度)と膜厚の関係のデータを持ち,XYテーブル制御装置17を介して描 画速度を変化させ,膜厚を制御することができる」(乙4,3頁右下欄下 から2行目〜4頁左上欄3行目)ことを指しており,線の種類(直線・曲 線など)にかかわらず,ベクトル速度を用いて速度を変化させることを記 載したものであるから,本件発明のように描画速度を曲線部分と直線部分 とでほぼ等しくすることと,相反する技術を記載したものである。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。