事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10369 |
| 判決日 | 2010-06-30 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項3号、商標法3条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社お菓子のポルシェ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,下記内容の商標(本願商標)が,①単に商品の品質又は原材料を表示 - 1 - するにすぎないものか(商標法3条1項3号),②使用をされた結果需要者が何 人かの業務に係る商品であることを認識することができたものであるか(特別 顕著性,同法3条2項),③審判手続の違法の有無,である。 記 (商標) (指定商品) 第30類 「紅芋を用いたタルト」
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。