事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10404 |
| 判決日 | 2010-07-12 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法181条5項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本件商標が,①引用商標Aとの関係で法4条1項11号(類似)に, ②引用商標Cとの関係で同項15号(混同を生ずるおそれ)に,③同じく引用 商標Cとの関係で同項19号(不正目的使用)に,それぞれ該当するかである。
主文(判決文より)
1 特許庁が異議2007-900349号事件について平成21年1 0月29日にした決定を取り消す。 2 訴訟費用中,補助参加に関する部分は補助参加人の負担とし,その 余は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。