事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10017等 |
| 判決日 | 2010-07-14 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法112条1項 |
| 当事者 | 控訴人 兼附帯被控訴人株式会社 |
この事件の代理人
- 西岡弘之(被控訴人代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 控訴人らによる被控訴人の複製権又は翻案権の侵害の成否(争点1) 控訴人らによる被控訴人の氏名表示権及び同一性保持権の侵害の成否(争点 2) (3) 控訴人らが賠償すべき被控訴人の損害の額(争点3)
主文(判決文より)
1 控訴人らの控訴に基づき, (1) 原判決中控訴人ら敗訴部分を取り消す。 (2) 前項の部分に係る被控訴人の請求を棄却する。 2 被控訴人の附帯控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。