審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10173
判決日2010-07-15
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項7号、商標法4条1項10号、商標法47条1項
当事者原告 株式会社イー・エス・エス/被告 株式会社シャローネ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本件商標が,商標法4条1項7号,10号に該当するか,及び被
告やその前代表取締役であったAに同法47条1項所定の「不正競争の目的」があ
ったか否かである。
1 特許庁における手続の経緯
Aは,平成3年6月25日,本件商標につき出願し,第4類「化粧品,香料類,
せっけん類」を指定商品として,平成5年11月30日に設定登録を受け(登録番
号 第2597283号),その後,平成15年7月22日に,商標権の存続期間
の更新登録がされ,同年10月29日に,指定商品を第3類「化粧品,香料類,せ
っけん類」とする書換登録がされている。
Aは,その後,本件商標を被告に譲渡し,平成19年11月12日,その旨の登
録がされた。
原告は,平成20年6月9日,本件商標につき無効審判請求をし,特許庁は同請
求を無効2008−890050号事件として審理した上で,平成21年5月14
日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月26日,
原告に送達された。
2 本件商標の内容
本件商標は,別紙商標目録1記載のとおりの商標である。
3 審決の内容
審決は,以下のとおり,本件商標は,商標法4条1項7号に違反して登録された
ものではなく,また,同項10号を理由とする無効審判請求は認められないので,
同法46条1項の規定により同登録を無効とすることはできないとした。
なお,審決において,甲128ないし139(本訴における証拠番号と共通)に
つき,「売上及び経常利益推移表等と認められるところ,該表等に記載されている
売上高等はいずれも何等の裏付けが示されていない。」との判断が示されている。
- 2 -
(1) 商標法4条1項10号該当性について
「・・・使用商標を付した使用商品について,昭和60年9月の販売開始から発売元が請求
人であり,製造元が被請求人であったことが認められ,その関係は,少なくも,被請求人が平
成19年10月26日付で株式会社ファンケルの子会社となるまで,20年以上続けられてい
たといえるものである。
そうすると,請求人と被請求人との間には,本件商標の登録出願時はもとより登録査定時に
おいて,使用商標を付した使用商品の製造,販売に拘わっていたという取引関係が存在してお
り,両者の関係は,少なくとも20年以上続けられていたといえるものであるから,被請求人
が,平成19年10月26日付で株式会社ファンケルの子会社となったとしても,本件商標の
登録査定から14年以上も経過していることであって,請求人が商標権者であったAに本件商
標権を譲渡するよう求めたことに対して取り合おうとしなかったことや,株式会社ファンケル
に本件商標権が渡ってしまうことについて何ら相談もなかったこと等をもって,商標法第47
条第1項で規定する『不正競争の目的』で本件商標の登録を受

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。