事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(受)619 |
| 判決日 | 2020-09-07 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中,上告人が被上告補助参加人に対して損害 賠償請求権を有しないことの確認請求に関する部分 を破棄し,同部分につき被上告人の控訴を棄却する。 2 上告人のその余の上告を棄却する。 3 第1項に関する訴訟の総費用は被上告人の負担とし, 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。
出典
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