特許権侵害による損害賠償債務不存在確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成31(受)619
判決日2020-09-07
分類知的財産
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中,上告人が被上告補助参加人に対して損害
賠償請求権を有しないことの確認請求に関する部分
を破棄し,同部分につき被上告人の控訴を棄却する。
2 上告人のその余の上告を棄却する。
3 第1項に関する訴訟の総費用は被上告人の負担とし,
前項に関する上告費用は上告人の負担とする。

出典

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