事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10246 |
| 判決日 | 2010-07-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条4項、特許法181条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社陽紀/被告 株式会社豊栄商会 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本件特許が特許法36条4項(平成14年法律第24号による改正前の もの),6項1号所定の各要件を充足しているかである。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成13年12月26日,本件特許に係る発明につき出願し(優先日 平成12年12月27日),平成15年11月7日,設定登録を受けた。 原告は,平成17年11月14日,本件特許につき無効審判請求をした。 特許庁は,上記審判請求を無効2005−80327号事件として審理し,平成 18年7月19日,本件特許の一部を無効とする旨の審決をした。 原告は同年8月24日に,被告は同月28日に,それぞれ上記審決を不服として, 当庁にその取消訴訟を提起した。また,原告は,同月31日に,本件特許につき, 再度,無効審判請求(無効2006−80167号事件)をし,被告は,同年10 月19日,訂正審判を請求した。 当庁は,同年11月15日,特許法181条2項に基づいて,上記審決を取り消 す旨の決定をした。 特許庁は,その後,両事件につき審理を併合した上で,さらに審理し,平成19 年6月13日,本件特許を無効とする旨の審決をした。 被告は,同年7月23日,上記審決を不服として,当庁にその取消訴訟を提起し, さらに,同年10月22日,訂正審判請求をした。 当庁は,同年11月9日,特許法181条2項に基づいて,上記審決を取り消す 旨の決定をした。 特許庁は,その後,さらに審理した上で,平成20年3月18日,本件特許の一 部を無効とする旨の審決をした。 被告は,同年4月25日,上記審決を不服として,当庁にその取消訴訟を提起し た。 - 2 - 当庁は,平成21年2月4日,上記審決を取り消す旨の判決を言い渡した。 特許庁は,その後,さらに審理した上で,同年7月17日,「訂正を認める。無 効2005−80327号に係る審判の請求のうち,『特許第3489678号の 請求項1,2,4〜6に係る発明の特許を無効とする。』との請求は,成り立たな い。審判費用は,請求人の負担とする。無効2006−80167号に係る審判の 請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」旨の審決をし,その謄本 は,同月29日,原告に送達された。 2 本件特許発明の内容 本件特許発明は,平成19年10月22日付けの訂正審判請求により訂正(下線 部がその訂正部分である。)された後の明細書の特許請求の範囲の請求項1ないし 6に記載された次のとおりのものである(甲12。以下,引用する場合を含めて, 上記訂正後の請求項1の発明を「本件特許発明1」,請求項2の発明を「本件特許 発明2」などといい,これらを「本件特許発明」と総称する。)。 「【請求項1】溶融金属を収容することができ,内外の圧力差を調節することにより,内部 へ溶融金属を導入し,または外部へ溶融金属を供給す
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。