審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10246
判決日2010-07-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条4項、特許法181条2項
当事者原告 株式会社陽紀/被告 株式会社豊栄商会

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本件特許が特許法36条4項(平成14年法律第24号による改正前の
もの),6項1号所定の各要件を充足しているかである。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成13年12月26日,本件特許に係る発明につき出願し(優先日
平成12年12月27日),平成15年11月7日,設定登録を受けた。
原告は,平成17年11月14日,本件特許につき無効審判請求をした。
特許庁は,上記審判請求を無効2005−80327号事件として審理し,平成
18年7月19日,本件特許の一部を無効とする旨の審決をした。
原告は同年8月24日に,被告は同月28日に,それぞれ上記審決を不服として,
当庁にその取消訴訟を提起した。また,原告は,同月31日に,本件特許につき,
再度,無効審判請求(無効2006−80167号事件)をし,被告は,同年10
月19日,訂正審判を請求した。
当庁は,同年11月15日,特許法181条2項に基づいて,上記審決を取り消
す旨の決定をした。
特許庁は,その後,両事件につき審理を併合した上で,さらに審理し,平成19
年6月13日,本件特許を無効とする旨の審決をした。
被告は,同年7月23日,上記審決を不服として,当庁にその取消訴訟を提起し,
さらに,同年10月22日,訂正審判請求をした。
当庁は,同年11月9日,特許法181条2項に基づいて,上記審決を取り消す
旨の決定をした。
特許庁は,その後,さらに審理した上で,平成20年3月18日,本件特許の一
部を無効とする旨の審決をした。
被告は,同年4月25日,上記審決を不服として,当庁にその取消訴訟を提起し
た。
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当庁は,平成21年2月4日,上記審決を取り消す旨の判決を言い渡した。
特許庁は,その後,さらに審理した上で,同年7月17日,「訂正を認める。無
効2005−80327号に係る審判の請求のうち,『特許第3489678号の
請求項1,2,4〜6に係る発明の特許を無効とする。』との請求は,成り立たな
い。審判費用は,請求人の負担とする。無効2006−80167号に係る審判の
請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」旨の審決をし,その謄本
は,同月29日,原告に送達された。
2 本件特許発明の内容
本件特許発明は,平成19年10月22日付けの訂正審判請求により訂正(下線
部がその訂正部分である。)された後の明細書の特許請求の範囲の請求項1ないし
6に記載された次のとおりのものである(甲12。以下,引用する場合を含めて,
上記訂正後の請求項1の発明を「本件特許発明1」,請求項2の発明を「本件特許
発明2」などといい,これらを「本件特許発明」と総称する。)。
「【請求項1】溶融金属を収容することができ,内外の圧力差を調節することにより,内部
へ溶融金属を導入し,または外部へ溶融金属を供給す

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。