審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10244
判決日2010-07-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法36条4項、特許法181条2項
当事者原告 株式会社陽紀/被告 株式会社豊栄商会

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本件特許が,特許法36条4項(平成14年法律第24号による改正前
の),6項2号所定の要件を充たしているか否かである。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成13年6月22日,本件特許に係る発明につき出願し(優先日 平
成12年6月22日,平成13年2月14日),平成15年12月26日,設定登
録を受けた。
原告は,平成17年11月8日,本件特許につき無効審判請求をした。特許庁は,
これを無効2005−80320号事件として審理し,平成18年7月19日,「本
件審判の請求は成り立たない」旨の審決をした。
原告は,同年8月24日に,上記審決を不服として,当庁にその取消訴訟を提起
した。
当庁は,平成19年5月29日,上記審決を取り消す旨の判決をした。
特許庁は,その後,さらに審理した上で,同年9月28日,「請求項1,3,4,
6に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。
被告は,同年11月9日,上記審決を不服として,当庁にその取消訴訟を提起し,
さらに,平成20年1月11日,訂正審判請求をした。
当庁は,同月30日,特許法181条2項に基づいて,上記審決を取り消す旨の
決定をした。
特許庁は,その後,さらに審理した上で,同年3月18日,「請求項1,3,5
に係る発明についての特許を無効とする。」旨の審決をした。
被告は,同年4月25日,上記審決を不服として,当庁にその取消訴訟を提起し
た。
当庁は,平成21年2月4日,上記審決を取り消す旨の判決を言い渡した。
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特許庁は,その後,さらに審理した上で,同年7月7日,「訂正を認める。本件
審判の請求は成り立たない。」旨の審決をし,その謄本は,同月17日,原告に送
達された。
2 本件特許発明の内容
本件特許発明は,平成20年1月11日付けの訂正審判請求により訂正(下線部
がその訂正部分である。)された後の明細書の特許請求の範囲の請求項1ないし6
に記載された次のとおりのものである(甲28の1,2。以下,引用する場合を含
めて,上記訂正後の請求項1の発明を「本件特許発明1」,請求項2の発明を「本
件特許発明2」などといい,これらを「本件特許発明」と総称する。)。
「【請求項1】溶融アルミニウムを収容することができ,内外の圧力差を調節することによ
り,外部へ溶融アルミニウムを供給することが可能で,運搬車輌により搭載されて公道を介し
てユースポイントまで搬送される上部開口部に大蓋が配置された容器であって,
フレームと,
前記フレームの内側に設けられ,かつ,前記容器内の底部付近に開口を有し,当該容器の上
方の配管取付部に向かう流路を内在するライニングと,
前記配管取付部に取付けられ,前記流路に連通する第1の配管と,
前記容器本体内を加圧するための第2の配管とを具備し,
少なくとも前記流路

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。