審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10024
判決日2010-07-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社陽紀/被告 株式会社豊栄商会

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,上記発明が,特開2002−254158号公報(甲1)に記載
された発明(以下「甲1発明」という。)及び周知技術等から容易に想到すること
ができるか否かである。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成14年12月28日,本件特許にかかる発明につき出願し(優先日
平成14年2月14日及び同年9月18日),平成15年11月14日,設定登
録を受けた。
原告は,平成19年5月15日,本件特許につき無効審判請求をした。
特許庁は,上記審判請求を無効2007−800095号事件として審理し,平
成20年3月6日,本件特許の一部につき無効とする旨の審決をした。
原告は同年4月9日に,被告は同月2日に,それぞれ上記審決を不服として,当
庁にその取消訴訟を提起した。また,被告は,同月3日,訂正審判を請求した。
同年5月9日,上記訂正を認容する旨の審決がされ,同年6月26日,前記無効
審決を取り消す旨の判決がされた。
特許庁は,その後,さらに審理した上で,同年12月16日,「本件審判の請求
は成り立たない。」旨の審決をし,その謄本は,平成21年1月6日,原告に送達
された。
2 本件特許発明の内容
本件特許発明は,平成20年4月3日付けの訂正審判請求により訂正(下線部が
その訂正部分である。)された後の明細書の特許請求の範囲の請求項1ないし15
に記載された次のとおりのものである(乙2の1,2。以下,引用する場合を含め,
上記訂正後の請求項1の発明を「本件特許発明1」,請求項2の発明を「本件特許
発明2」などといい,これらを「本件特許発明」と総称する。)(請求項5,11は
- 2 -
省略。)。
「【請求項1】内外を連通し,容器内の加圧を行うための貫通孔を有し,溶融金属を収容す
ることができ,加圧により圧力差を利用して内外で溶融金属を流通させることができる容器と,
前記容器の内外を連通し,前記溶融金属を流通することが可能な第1の流路と,
前記貫通孔に通じる第2の流路に介在され,気体を通過させ,かつ,溶融金属の通過を規制
する規制部材と,
前記貫通孔に取り付けられ,前記容器の上面部から上方に向けて突出し,所定の高さの位置
で水平方向にて折り曲げられ,接続部が水平方向に導出された配管と,
前記配管の先端に取り付けられ,カプラを構成するプラグと,
前記カプラを構成するソケットからなり,前記規制部材が介在され,前記容器に溶融金属を
貯留して搬送する場合には当該規制部材の介在により前記配管の接続部を塞ぐ着脱可能な栓と
を具備することを特徴とする溶融金属供給用容器。」
「【請求項2】請求項1に記載の溶融金属供給用容器であって
前記容器は,上部に第1の開口部を有する容器本体と,
前記容器の第1の開口部を覆うように配置され,前記第1の開口部よりも小径の第2の開口
部を有する大蓋と,

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。