事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10245 |
| 判決日 | 2010-07-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法181条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社陽紀/被告 株式会社豊栄商会 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,上記発明が,特開平6−320255号公報(甲1)に記載された発明 (以下「甲1発明」という。),特公平4−6464号公報(甲2)に記載された発 明(以下「甲2発明」という。)及び周知技術等から容易に想到することができる か否かである。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成13年6月22日,本件特許に係る発明につき出願し(優先日 平 成12年12月27日),平成14年6月28日,設定登録を受けた。 原告は,平成17年11月9日,本件特許につき無効審判請求をした。特許庁は, これを無効2005−80325号事件として審理し,平成18年7月19日,「訂 正を認める。請求項1ないし3に係る特許を無効とする。」との審決をした。 被告は,同年8月28日に,上記審決を不服として,当庁にその取消訴訟を提起 した。また,被告は,同年10月19日,訂正審判を請求した。 当庁は,同年11月15日,特許法181条2項に基づいて,上記審決を取り消 す旨の決定をした。 特許庁は,その後,さらに審理した上で,平成19年6月5日,「訂正を認める。 請求項1ないし3に係る特許を無効とする。」との審決をした。 被告は,同年7月13日,上記審決を不服として,当庁にその取消訴訟を提起し た。 当庁は,平成21年1月28日,上記審決を取り消す旨の判決を言い渡した。 特許庁は,その後,さらに審理した上で,同年7月7日,「訂正を認める。本件 審判の請求は成り立たない。」旨の審決をし,その謄本は,同月17日,原告に送 達された。 2 本件特許発明の内容 本件特許発明は,平成18年10月19日付けの訂正審判請求により訂正(下線 - 2 - 部がその訂正部分である。)された後の明細書の特許請求の範囲の請求項1ないし 3に記載された次のとおりのものである(甲21の1,2。以下,引用する場合を 含めて,上記訂正後の請求項1の発明を「本件特許発明1」,請求項2の発明を「本 件特許発明2」などといい,これらを「本件特許発明」と総称する。)。 「【請求項1】溶融金属を収容することができ,上部に第1の開口部を有する容器と, 前記容器の内外を連通し,前記溶融金属を加圧により流通することが可能な流路と, 前記容器の第1の開口部を覆うように配置され,ほぼ中央に前記第1の開口部よりも小径の 第2の開口部を有する蓋と, 前記蓋の上面部に開閉可能に設けられ,前記容器の内外を連通し,容器内の前記加圧を行う ための内圧調整用の貫通孔が設けられ,前記容器内部の気密を確保するハッチと を具備し, 公道を介してユースポイントまで搬送されることを特徴とする溶融金属供給用容器。」 「【請求項2】請求項1に記載の溶融金属供給用容器において, 前記貫通孔に取り付けられ,前記容器の上面部から上方に向けて突出し,所定の高さの位置 で水平方向
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。