事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ネ)10032 |
| 判決日 | 2010-07-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 附帯被控訴人株式会社/被控訴人 附帯控訴人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 以下のとおり付加訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案 の概要」「1 前提となる事実」,「2 本件における争点」記載のとおりであるか ら,これを引用する。 (1) 原判決12頁9行目から13頁4行目までを,以下のとおり改める。 「ア 本件特許1に係る明細書(平成21年7月7日付け審決による訂正後のも の。以下『本件明細書1』という。甲1の2,甲30の1,2参照。)の特許請求 の範囲の請求項1ないし3(以下『本件特許発明1−1』のようにいう。)の記載 は次のとおりである。なお,下線部分は,それぞれ最後に訂正された部分で,以下 同様である。 a) 請求項1 『溶融金属を収容することができ,上部に第1の開口部を有する容器と,前記容 器の内外を連通し,前記溶融金属を加圧により流通することが可能な流路と,前記 容器の第1の開口部を覆うように配置され,ほぼ中央に前記第1の開口部よりも小 径の第2の開口部を有する蓋と,前記蓋の上面部に開閉可能に設けられ,前記容器 の内外を連通し,容器内の前記加圧を行うための内圧調整用の貫通孔が設けられ, - 4 - 前記容器内部の気密を確保するハッチとを具備し,公道を介してユースポイントま で搬送されることを特徴とする溶融金属供給用容器。』 b) 請求項2 『請求項1に記載の溶融金属供給用容器において,前記貫通孔に取り付けられ, 前記容器の上面部から上方に向けて突出し,所定の高さの位置で水平方向に折り曲 げられ,接続部が水平方向に導出された配管を更に具備することを特徴とする溶融 金属供給用容器。』 c) 請求項3 『請求項2に記載の溶融金属供給用容器において,前記配管は,前記貫通孔に着 脱可能に螺着されていることを特徴とする溶融金属供給用容器。』」 (2) 原判決14頁11行目から15頁19行目までを,以下のとおり改める。 「ウ 本件特許3に係る明細書(平成21年7月17日付け審決による訂正後の もの。以下『本件明細書3』という。甲3の2,甲45の1,2参照。)の特許請 求の範囲の請求項1及び5(以下『本件特許発明3−1』,『本件特許発明3−7』 という。)の記載は次のとおりである。なお,上記訂正により,当初の請求項7が 請求項5に繰り上がった。 a) 請求項1 『溶融金属を収容することができ,内外の圧力差を調節することにより,内部へ 溶融金属を導入し,または外部へ溶融金属を供給することが可能で,運搬車輌によ り搭載されて公道を介してユースポイントまで搬送される容器であって,フレーム と,前記フレームの内側に設けられる第1の熱伝導率を有する第1のライニングと, 前記フレームと前記第1のライニングとの間に介挿され,前記第1の熱伝導率より も低い第2の熱伝導率を有する第2のライニングと,配管とを有し,前記第1のラ イニ
主文(判決文より)
第1 控訴人の控訴及び附帯控訴人の附帯控訴(当審で追加された請求のうち主位 的請求の拡張に係る部分を含む。)に基づき,原判決の主文1ないし4を以下 のとおり変更する(主文1,2には変更部分はない。)。 1 控訴人・附帯被控訴人(被告)は,原判決添付の別紙被告製品目録記載の取 鍋を使用し,譲渡し,貸し渡し,又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をしては ならない。 2 控訴人・附帯被控訴人(被告)は,原判決添付の別紙被告製品目録記載の取 - 1 - 鍋を廃棄せよ。 3 控訴人・附帯被控訴人(被告)は,被控訴人・附帯控訴人(原告)に対し, 4968万8617円及び 内金523万6000円に対する平成16年12月1日から, 内金2029万2160円に対する平成18年5月26日から, 内金2019万5507円に対する平成21年2月24日から, 内金396万4950円に対する平成22年1月16日から, 各支払済みまで,年5分の割合による金員を支払え。 4 被控訴人・附帯控訴人(原告)のその余の主位的請求を棄却する。 第2 被控訴人・附帯控訴人(原告)の附帯控訴(当審で予備的請求を追加した部 分に係る附帯控訴部分)に基づき, 1 控訴人・附帯被控訴人(被告)は,被控訴人・附帯控訴人(原告)に対し, 96万5609円及びこれに対する平成21年2月24日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 2 被控訴人・附帯控訴人(原告)のその余の予備的請求を棄却する。 第3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,訴訟費用のうち訴えの提起及び控訴の提起 の手数料に係る部分は,これを5分し,その4を控訴人・附帯被控訴人(被告) の,その1を被控訴人・附帯控訴人(原告)の各負担とし,その余の訴訟費用 は各自の負担とする。 第4 この判決は,金員の支払いを命じた部分につき,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。