審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10396
判決日2010-07-21
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 株式会社ROKI

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,下記(1)の商標(本願商標)が,下記(2)の引用商標1及び2に類似する
か(商標法4条1項11号),である。
- 1 -
記
(1) 本願商標
・(商標) ・(指定商品)
第7類
「ろ過機・その他の化学機械器具」
第11類
「家庭用空気清浄機及びそのフィ
ルター・家庭用アルカリイオン水
生成器及びそのフィルター・その
他の家庭用電熱用品類,家庭用浄
水器及びそのフィルター,業務用
浄水器及びそのフィルター・その
他の浄水装置」
(2) 引用商標
① 引用商標1−登録第2543597号
・(商標)
・出願 平成2年10月22日
・登録 平成5年6月30日
・書換登録 平成16年9月8日
・商標権者 株式会社ロキテクノ
・(指定商品)
第6類
「金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金
属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セ
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メント製品製造用型枠,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式の
ものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製液体貯蔵槽,
金属製工業用水槽,金属製液化ガス貯蔵槽,金属製滑車(機械要素に当たる
ものを除く。),金属製ばね(機械要素に当たるものを除く。),金属製バルブ
(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,キー。」
第7類
「ろ過機,その他の化学機械器具,金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木
機械器具,漁業用機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機
械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は
紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,栽培機械器具,
牛乳ろ過器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,靴製造機械,たば
こ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろ
くろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,
石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を
除く。),水車,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,業務
用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用攪
拌混合機,業務用電気式ワックス磨き機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,
廃棄物圧縮装置,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(機械要素)(陸上の乗物用
のものを除く。),動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),
緩衝器及びばね(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(機械要
素)(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のもの
を除く。),但し,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を
除く。)を除く。」
第8類
「組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る),くわ(手持

主文(判決文より)

1 特許庁が不服2009−6517号事件について平成21年10
月28日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。